研究報告書を紹介しています。
公開日:2018年3月31日
今回の学習指導要領の改訂では総則が抜本的に改善された。本冊子はこのことをふまえカリキュラム・マネジメントの推進を通して,学校経営と授業改善について研究を深めた。カリキュラム・マネジメントを推進する事例を4事例掲げた。特に第2章4節のカリ・マネ主任, カリ・マネ提案シートをご一読いただけると幸いである。(東研研究報告 No.301)
公開日:2018年3月13日
現在,配慮を必要とする児童・生徒への対応が学校教育の中で大きなエネルギーをかける課題の一つとなっている。児童・生徒を支えるためには,保護者を支え,教員を支えていく「インクルーシブ教育システム構築」が必要となる。しかし,現実には配慮を要する児童・生徒への対応に追われ,負担感だけが大きく,指導の充実・改善に結びついていないのが実態ではないだろうか。本書では,各小・中学校が,どのようにシステム構築を推進していくことが良いのか分かりやすく解説するとともに,実践事例を12例挙げ,実践事例では児童生徒のプロフィール,学校の合理的配慮,経過,成果と課題,の流れで構成している。(東研研究報告 No.293)
公開日:2017年6月26日
(東研研究報告 NO.291 特別課題シリーズ 65)『教育法規相談ハンドブック30』(平成26年3月発行)の改訂版で全35事例を掲載。校内外で生じているさまざまな事故や事件,そして教育課題などを首都圏の校長先生を中心にときには副校長,教頭,主幹の先生方に持ち寄っていただき,それを資料とし,それに対し学校はどのように対処していけばよいのかについて,法律的な思考を取り入れた課題解決法を研究した。
※新事例は12事例,コラムは4コラム増,ページ数は20ページ増。全132ページという構成。昨今の教育現場で問題となっている事例を中心に改訂。いじめ,性同一性障害など。
公開日:2017年3月28日
カリキュラム・マネジメントは,「より高い教育効果を得るために,どのようなカリキュラムをつくり,どのように実行し,どのように評価して,さらにどのようなものに改善するかの作業を,継続的・サイクル的に展開すること」ということができる。 本委員会では,これらのことを踏まえ,教科の枠を越えてどう教育内容を関連付けるかという観点,カリキュラムをPDCAサイクルで改善するという観点,教育内容と条件整備をどう関連付けるかという観点を追求し,学校組織運営の活性化と授業改善を図りながら,カリキュラム・マネジメントによる学校改善について研究を推進することにした。(東研研究報告 No.289)
公開日:2016年3月11日
本研究書は、キャリア教育の重要性や効果などを検証するとともに,「基礎的・汎用的能力」と生徒指導の緊密な関係について追求していきたいと考えた。研究テーマを『キャリア教育の一層の推進と生徒指導の在り方』とし,副主題を「基礎的・汎用的能力の育成と生徒指導」と設定して各学校の具体的な取り組みと,実践上の課題を明らかにして,キャリア教育の一層の充実を目指して研究を推進することにした。 東研・特別課題シリーズ52(No.274)
公開日:2016年3月 9日
公立中学校の校長です。本校のA教諭のことで保護者から苦情がありました。その内容は,A教諭が保護者を対象に宗教団体への加入を勧誘しているというものです。
具体的には,保護者Bが我が子のことで相談に行ったら,その折にA教諭が信仰している宗教団体へ勧誘したり,土日の休みの日に保護者Bの家を訪ねて勧誘したりしているとのことです。
今のところは,生徒への勧誘はしていないようですし,授業中にA教諭が信心している宗教について特別な宗教的活動を行っている様子はありません。教育活動中の宗教教育については教育基本法に規定があることは知っていますが,保護者への勧誘行為については法律上どのようになっているのか,お教えください。
公開日:2016年3月 9日
「小中連携、一貫教育」 の推進は、生徒指導の基盤となる児童生徒理解をはじめ、児童生徒の望ましい人間関係づ くりの手立てとなっていること。また、生徒指導をさらに充実させるため、地域の教育活 動と積極的に連携することの重要性などについて、昨年度、一昨年度に引き続き、小中連携教育を市内すべての中学校区で推進している、川崎市内の小中学校の様々な実践事例を紹介することで検証したいと考えた。なお、本研究は、3年間継続して進めており、昨年度および一昨年度の研究成果は、以下の冊子にまとめている。 東研・特別課題シリーズ51(No.273)「小中連携、一貫教育の推進と 生徒指導-地域の教育活動と連携して深める生徒指導-」
公開日:2015年11月16日
公立中学校の校長です。人間関係対応能力が低く,発達障害と推測される生徒Aが本校の通常の学級に在籍していました。その生徒は,入学当初から,乱暴な言動のために周囲の生徒とトラブルを頻発させていました。学校では,その度に事実関係を把握し,当事者の生徒たちに具体的な指導を行うとともに,関係保護者にもその都度説明してきました。
そんなある日,特別支援学級の生徒とトラブルを起こし,相手の生徒に手をつかまれて引っ張られた際に,Aが小指を剝離骨折する事態が生じました。そのときは,互いの保護者に事情を説明し,特段の問題とはなりませんでした。そして,徐々にトラブルも減少し,学校生活では活躍がみられるようになり,3年生となった春の体育祭では応援団のリーダーにもなりました。体育祭の終了後は,私に「感動的な体育祭を設けていただき,ありがとうございました。」と,話してくるようになりました。
ところが,体育祭後の授業日から卒業式までの間,完全不登校となりました。不登校の原因は,はっきりしないところがありますが,保護者の言い分では,「いじめ」ということです。保護者からの話によると,Aが体育祭後に小遣いを貰い,買った品物を巡って父親から叱責された際に,「お父さんは,僕の苦しみを知らない。僕は,ずっと周囲からいじめに遭っているんだ。」と答え,小指の剝離骨折をはじめ小学校の頃からの事例を語ったとのことです。
3年生の7月に,Aの保護者が外部のいじめ被害者の会の代表の方を伴って学校を訪れ,学校の適切な対応を求めてきました。私は,真摯に対応することを話し,学級担任等による家庭訪問や手紙,私や教頭による電話対応を続けてきました。しかし,マンションに居住しているために家庭訪問もインターフォン越しであり,生徒とは会うこともできないまま卒業を迎えることになりました。
卒業後,保護者は検察官に「いじめ事案」等で告訴し,現在は警察署が調査中です。告訴されたのは,小学校6年の学級担任,中学校の1年の担任,2・3年の担任,学年主任,音楽担当の5人です。
告訴の内容は,小学校6年と中学校1年の担任が「いじめ対応の不適切さ」,他の3人は人間関係のトラブルがあった際の「恫喝的な指導」ということでした。
なお,保護者たちは,この訴えをマスコミ各社に流し,地元のテレビ局1社が取り上げ,その際,7月に面談した際に密かに録音していた私の対応についても放送されました。
説明が長くなりましたが,2つのことについてご教示ください。
1 学校では,「人間関係のトラブル」と事実把握しているにもかかわらず,「いじめ」であるとの訴えがあった場合の対応の在り方について。
2 このような訴えがあった場合の,学校の法的な対応の仕方について。
公開日:2015年9月30日
公立小学校の校長です。5年ほど前の事ですが,本校の3年担任だったY教諭は授業中の態度が悪いからと受け持ちの児童X(現在は中学生)にビンタを加え,左耳の鼓膜を損傷させました。その結果,Y教諭は教育委員会から戒告処分を受けました。
最近になって,Xの保護者である母親Aから,Xがここ1~2年だが精神的に不安定になり不登校となっているのはY教諭による体罰が原因であると思うので,Y教諭に損害賠償を求めるとともに,傷害罪で告訴すると連絡してきました。そして,校長として相談に応じて欲しいと言われています。
5年前の傷害事件を今頃になって告訴できるのでしょうか。時効は成立していないのですか。Y教諭は戒告処分を受けているのに刑事上も処罰されることはあるのですか。
ご教示ください。
公開日:2015年5月19日
公立中学校の校長です。関東圏内に大型の台風が接近し,その多くの地域が台風の影響を受けるとの天気予報がありました。
夕方,テレビで台風情報を観ていましたら,東京のいくつかの区では学校毎ではなく,区単位で明日の休業についての対応を行うニュースが流れていました。臨時休業は学校教育法施行規則によって学校毎で行うはずなのに,教育委員会が一律に決めているとすれば,なぜこのようなことができるのだろうかとの疑問がわきました。このようなことは,校長の権限を侵すことになり,違法ではないのですか。ご教示ください。