研究報告書を紹介しています。
公開日:2015年9月30日
公立小学校の校長です。5年ほど前の事ですが,本校の3年担任だったY教諭は授業中の態度が悪いからと受け持ちの児童X(現在は中学生)にビンタを加え,左耳の鼓膜を損傷させました。その結果,Y教諭は教育委員会から戒告処分を受けました。
最近になって,Xの保護者である母親Aから,Xがここ1~2年だが精神的に不安定になり不登校となっているのはY教諭による体罰が原因であると思うので,Y教諭に損害賠償を求めるとともに,傷害罪で告訴すると連絡してきました。そして,校長として相談に応じて欲しいと言われています。
5年前の傷害事件を今頃になって告訴できるのでしょうか。時効は成立していないのですか。Y教諭は戒告処分を受けているのに刑事上も処罰されることはあるのですか。
ご教示ください。
公開日:2015年5月19日
公立中学校の校長です。関東圏内に大型の台風が接近し,その多くの地域が台風の影響を受けるとの天気予報がありました。
夕方,テレビで台風情報を観ていましたら,東京のいくつかの区では学校毎ではなく,区単位で明日の休業についての対応を行うニュースが流れていました。臨時休業は学校教育法施行規則によって学校毎で行うはずなのに,教育委員会が一律に決めているとすれば,なぜこのようなことができるのだろうかとの疑問がわきました。このようなことは,校長の権限を侵すことになり,違法ではないのですか。ご教示ください。
公開日:2015年4月 3日
本報告書は2014年3月にまとめた「小中連携,一貫教育推進のための課題と展望」の第2回である。継続研究2年目としての本年度は,さらに一歩その内容を深め,学習の連続性を踏まえた教材研究や指導法の研究など,主にカリキュラム開発に関する工夫とその実践について,川崎市内各学校で推進されている小中連携教育の工夫やその実践内容について研究を深めることにした。(東研研究報告 No.264)
公開日:2015年2月26日
公立小学校の校長です。5年生のクラスでの出来事です。そのクラス担任Aは妊娠しており,妊娠についてはAからはもとよりのこと,私からも児童や保護者に伝えてあります。
Aのクラスで理科の授業中のことです。児童Bが実験中にふざけ,危うく事故になりそうになったので,AがBを注意したところ,それに反発したBがAの腹部を蹴ってしまいました。Aは流産をすることはなかったのですが,心身ともにショックを受けて一月余り休むことになりました。Bの保護者はしつけと称してBにしばしば暴行を働いています。そのせいか精神的に不安定なところもあり,級友に暴力を振るうことがあります。そこで,Bの気持ちを安定させるために暴行は止め,やさしく接するようにとBの保護者と何度も話し合いを持っているさなかの出来事でした。このような場合でも,授業中のことであるのでA(もしくは学校側)に監督責任があるものと見なされ,B(もしくは,その保護者)に法的責任を問うことはできないのでしょうか。また,法的責任を問うことができるとすれば,それはどのような責任なのでしょうか。
公開日:2014年12月 1日
公立小学校の校長です。
「体育朝会のための着替えの時間は勤務時間ではないのですか。」との,発言が職員からありました。
勤務時間について法的な観点から解説します。
公開日:2014年9月30日
公立小学校の校長です。
新入生の保護者から,「息子は,体の性と心の性が一致しない『性同一性障がい者』と医者から診断されています。
女の子として受け入れてもらいたいのですが,学校では,どのような対応をしていただけますか。」と,相談を受けました。
性同一性障がいに関することや今回の事例のようなケースについて,法的な観点から解説します。
公開日:2014年8月26日
公立小学校の校長です。特別支援学級の1年生のAは痰をとるために吸引器を使っています。
吸引器を学級担任が保護者から預かっている場合,学級担任が行う痰の吸引は,法律上問題がないのでしょうか。
法的な観点から解説します。
公開日:2014年3月12日
本資料では,さまざまな自治体のこれまでの取り組みをもとに具体的な事例を紹介します。以下のポイントでまとめました。
・小中連携教育、小中一貫教育は義務教育の質の向上を図るために取り組む課題である。
小中連携教育、小中一貫教育は地域とともに子どもを育てる教育を具現化した取り組みである。
・自治体や地域、学校の実態や特色を生かした取り組みを進める。
・子どもの変容をとらえ、取り組みの改善を図る。
・教育委員会、校長のリーダーシップと教職員の意識改革がポイントである。
(東研研究報告 No.255)
公開日:2014年3月11日
本研究報告書は,川崎市において現在行われている小中連携教育の実践やその取り組みの内容などを紹介しつつ,改めて小中連携,一貫教育のあり方を検証し,今後の小中連携,一貫教育推進のための課題やその解決のための方策などを展望するものとしてまとめたものである。なお,川崎市においては,「小中一貫教育」という言葉は用いず,小中一貫教育を包含した大きな概念として捉えることができる「小中連携」(小・中学校が互いに情報交換,交流することを通じ,小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指す様々な教育)という概念で本事業を推進しているため,川崎市内の小中学校の実践例を紹介している本研究報告書においては,小中連携,小中一貫教育と表記しつつも,小中連携教育という内容で統一されている。(東研研究報告 No.252)
公開日:2014年3月10日
校内外で生じているさまざまな事故や事件,そして教育課題などを首都圏の校長先生を中心にときには副校長,教頭,主幹の先生方に持ち寄っていただき,それを資料とし,それに対し学校はどのように対処していけばよいのかについて,法律的な思考を取り入れた課題解決法を研究した。本書では,提供された資料をもとに,課題を「質問」という形で表し,「解説」で法律的にはこのようなことが考えられると示す方式をとった。また適宜,「law column」という法律に関するコラムを入れてある。側注には,本文の語句をより詳細に説明する内容(一口メモ,参考条文)を示した。判例もよく知られたものを掲載した。(東研研究報告 No.251)