研究報告書を紹介しています。
公開日:2022年3月24日
コロナ禍の影響で教育界のデジタル化は一気に進んだ。「学びの多様化」に向けた学びの質の大転換期であるといっても過言ではない。本委員会では、国や自治体の教育動向を踏まえ、2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の充実に向けて、実践的研究を深めることにした。GIGAスクール構想をはじめ、オンライン授業、デジタル教科書の活用、外国人児童生徒、夜間学級など、話題となっている教育課題について研究を推進した。本報告書が各学校の研究や各種研修会等で活用されることを願っている。(東研研究報告 No.338)
公開日:2020年3月30日
学校現場からの教育改革の推進と教職員の資質能力の向上について,以下の項目を中心に研究を深めた。(1) 「社会に開かれた教育課程」の理念のもと,令和時代における学校づくりをどのように創造するか,(2) 「教職員の働き方改革」で見えてきた昨今の課題,(3) 教職員の資質能力の向上策と主体的に授業改善に取り組む組織づくり,(4)中堅・若手教員の育成(5) Society5.0時代に向けた学校経営や教育活動の展開(東研研究報告 No. 319)
公開日:2019年3月27日
教職員の「働き方改革」について、実践的研究を深めることにした。学校現場の最高責任者としての校長が、この改革に対してどのように取り組みどんな課題が見えてくるのか。学校現場から有効的・効果的な教職員の「働き方改革」を発信できるようにしたいと思っている。実践事例を4事例掲載した。(東研研究報告 No.308)
公開日:2018年3月13日
現在,配慮を必要とする児童・生徒への対応が学校教育の中で大きなエネルギーをかける課題の一つとなっている。児童・生徒を支えるためには,保護者を支え,教員を支えていく「インクルーシブ教育システム構築」が必要となる。しかし,現実には配慮を要する児童・生徒への対応に追われ,負担感だけが大きく,指導の充実・改善に結びついていないのが実態ではないだろうか。本書では,各小・中学校が,どのようにシステム構築を推進していくことが良いのか分かりやすく解説するとともに,実践事例を12例挙げ,実践事例では児童生徒のプロフィール,学校の合理的配慮,経過,成果と課題,の流れで構成している。(東研研究報告 No.293)
公開日:2017年6月26日
(東研研究報告 NO.291 特別課題シリーズ 65)『教育法規相談ハンドブック30』(平成26年3月発行)の改訂版で全35事例を掲載。校内外で生じているさまざまな事故や事件,そして教育課題などを首都圏の校長先生を中心にときには副校長,教頭,主幹の先生方に持ち寄っていただき,それを資料とし,それに対し学校はどのように対処していけばよいのかについて,法律的な思考を取り入れた課題解決法を研究した。
※新事例は12事例,コラムは4コラム増,ページ数は20ページ増。全132ページという構成。昨今の教育現場で問題となっている事例を中心に改訂。いじめ,性同一性障害など。
公開日:2017年3月 9日
今回の学習指導要領改訂の鍵となる重要な概念に「社会に開かれた教育課程」がある。社会に開かれた教育課程とは,未来軸(子供たちの未来をどうやって今に落とし込むか),社会軸(学校という空間とその外側の家庭,学校,地域とをどうつなげるか),主体軸(子供たちに未知の世界の中で生き抜く力をどのようにつけさせるか)と考えると分かりやすい。本書の序章では,社会に開かれた教育課程の目指すものについて解説し,社会に開かれた教育課程の理念に基づく学校経営の取組の参考になる事例として次の六つの事例を紹介している。①「社会へアクティブに関わる態度の育成」、②「社会の創り手を育む教育課程の創造」、③「地域とともにある学校 ~教育活動の充実を目指して~」、④「地域社会とともに創る教育課程」、⑤「地域,家庭による教育力の活用~参画型コミュニティ・スクール~」、⑥「キャリア教育を通した地域市民づくり」。 各学校においては,これらの事例を参考にし,未来社会を生きる今の子供たちに求められる資質・能力の育成に向け,社会に開かれた教育課程の理念を踏まえた学校経営の改善・充実をさらに推進されることを,心から期待したい。(東研研究報告 No.283)
公開日:2016年3月11日
本研究書は、キャリア教育の重要性や効果などを検証するとともに,「基礎的・汎用的能力」と生徒指導の緊密な関係について追求していきたいと考えた。研究テーマを『キャリア教育の一層の推進と生徒指導の在り方』とし,副主題を「基礎的・汎用的能力の育成と生徒指導」と設定して各学校の具体的な取り組みと,実践上の課題を明らかにして,キャリア教育の一層の充実を目指して研究を推進することにした。 東研・特別課題シリーズ52(No.274)
公開日:2016年3月 9日
公立中学校の校長です。本校のA教諭のことで保護者から苦情がありました。その内容は,A教諭が保護者を対象に宗教団体への加入を勧誘しているというものです。
具体的には,保護者Bが我が子のことで相談に行ったら,その折にA教諭が信仰している宗教団体へ勧誘したり,土日の休みの日に保護者Bの家を訪ねて勧誘したりしているとのことです。
今のところは,生徒への勧誘はしていないようですし,授業中にA教諭が信心している宗教について特別な宗教的活動を行っている様子はありません。教育活動中の宗教教育については教育基本法に規定があることは知っていますが,保護者への勧誘行為については法律上どのようになっているのか,お教えください。
公開日:2016年3月 9日
「小中連携、一貫教育」 の推進は、生徒指導の基盤となる児童生徒理解をはじめ、児童生徒の望ましい人間関係づ くりの手立てとなっていること。また、生徒指導をさらに充実させるため、地域の教育活 動と積極的に連携することの重要性などについて、昨年度、一昨年度に引き続き、小中連携教育を市内すべての中学校区で推進している、川崎市内の小中学校の様々な実践事例を紹介することで検証したいと考えた。なお、本研究は、3年間継続して進めており、昨年度および一昨年度の研究成果は、以下の冊子にまとめている。 東研・特別課題シリーズ51(No.273)「小中連携、一貫教育の推進と 生徒指導-地域の教育活動と連携して深める生徒指導-」
公開日:2015年11月16日
公立中学校の校長です。人間関係対応能力が低く,発達障害と推測される生徒Aが本校の通常の学級に在籍していました。その生徒は,入学当初から,乱暴な言動のために周囲の生徒とトラブルを頻発させていました。学校では,その度に事実関係を把握し,当事者の生徒たちに具体的な指導を行うとともに,関係保護者にもその都度説明してきました。
そんなある日,特別支援学級の生徒とトラブルを起こし,相手の生徒に手をつかまれて引っ張られた際に,Aが小指を剝離骨折する事態が生じました。そのときは,互いの保護者に事情を説明し,特段の問題とはなりませんでした。そして,徐々にトラブルも減少し,学校生活では活躍がみられるようになり,3年生となった春の体育祭では応援団のリーダーにもなりました。体育祭の終了後は,私に「感動的な体育祭を設けていただき,ありがとうございました。」と,話してくるようになりました。
ところが,体育祭後の授業日から卒業式までの間,完全不登校となりました。不登校の原因は,はっきりしないところがありますが,保護者の言い分では,「いじめ」ということです。保護者からの話によると,Aが体育祭後に小遣いを貰い,買った品物を巡って父親から叱責された際に,「お父さんは,僕の苦しみを知らない。僕は,ずっと周囲からいじめに遭っているんだ。」と答え,小指の剝離骨折をはじめ小学校の頃からの事例を語ったとのことです。
3年生の7月に,Aの保護者が外部のいじめ被害者の会の代表の方を伴って学校を訪れ,学校の適切な対応を求めてきました。私は,真摯に対応することを話し,学級担任等による家庭訪問や手紙,私や教頭による電話対応を続けてきました。しかし,マンションに居住しているために家庭訪問もインターフォン越しであり,生徒とは会うこともできないまま卒業を迎えることになりました。
卒業後,保護者は検察官に「いじめ事案」等で告訴し,現在は警察署が調査中です。告訴されたのは,小学校6年の学級担任,中学校の1年の担任,2・3年の担任,学年主任,音楽担当の5人です。
告訴の内容は,小学校6年と中学校1年の担任が「いじめ対応の不適切さ」,他の3人は人間関係のトラブルがあった際の「恫喝的な指導」ということでした。
なお,保護者たちは,この訴えをマスコミ各社に流し,地元のテレビ局1社が取り上げ,その際,7月に面談した際に密かに録音していた私の対応についても放送されました。
説明が長くなりましたが,2つのことについてご教示ください。
1 学校では,「人間関係のトラブル」と事実把握しているにもかかわらず,「いじめ」であるとの訴えがあった場合の対応の在り方について。
2 このような訴えがあった場合の,学校の法的な対応の仕方について。