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超勤4項目 |
![]() 公立学校の教員に時間外勤務を命じることができる場合は,「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」により規定されている。その基準については,▽実習,▽学校行事,▽職員会議,▽非常災害などに必要な業務の4つで,これがいわゆる「超勤4項目」である。また,これらはいずれも無条件に命じられるのではなく,臨時または緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとされている。 近年の勤務実態調査による教職員の多量な超過勤務は,その大部分が上司からの命令ではなく,教職員本人の自主的な行動によるものであることが問題だとされている。命令に基づかずに業務に従事しているために,法的にも責任の所在が曖昧となり,学校として対応がとりづらい状況ともなっている。 ![]() |
82号(2018年7月)掲載 |
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