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けんひふたんきょうしょくいんのじんじけん
県費負担教職員とは,公立の小・中学校及び特別支援学校などの教職員で,都道府県,政令指定都市が採用した校長,副校長(教頭),教諭,養護教諭,助教諭,事務職員などがこれに当たる。これらの教職員の給与は,市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条,義務教育費国庫負担法の規定により国が1/3を,残りの2/3を都道府県が負担することとされている。
このように,人事権は都道府県と政令指定都市の双方にそれぞれ委ねられているにもかかわらず,給与はすべて都道府県が負担することになっている。このことの矛盾を問題にする動きが,近年,特に活発化してきている。
つまり,政令指定都市に関しては,採用は「市」で,給与負担は「県」になっていることから,財政的に困難な状況が生じていることが背景にある。