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がっこうきょういくほう
学校教育法は、日本の学校教育について、その種類や設置者、各校種における目的及び校長や教員の仕事などについて規定している法律である。昭和22(1947)年に、現行憲法の精神に則って制定された。
第一条には、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校とある。以上を一条校と呼び、専修学校や専門学校、各種学校等は、一条校以外の学校と呼ばれる。
教育の目的のうち、小学校の例では「小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。」(第二十九条)としている。小学校6年間、中学校3年間の修業年限を定めているのも、「保護者は、子に対して就学させる義務を負う」(第十六条)と定めているのも学校教育法であり、日本の学校教育について基本的な性格を全て定めている。また、時代の変化に応じて何度も改正が重ねられてきた。