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せんていりょうようひ
選定療養費とは、救急医療資源の適正配分と大病院の負担軽減を図るために制度化された患者負担の制度である。初期の治療は地域のかかりつけ医等で医療を受け、高度・専門医療は大病院で受けるようにして、医療機関の機能分担を目指している。
かかりつけ医からの紹介状を持たずに高度・専門医療を行う200床以上の病院を受診すると、診療費とは別に選定療養費を負担することになる。金額は7千円から1万数千円である。救急車で搬送されるなど緊急性があると判断される場合は、選定療養費は発生しない。
しかし、救急搬送されても病院で緊急性が低いと判断される場合は、選定療養費を求められる動きが出てきている。そこで、学校が救急車を要請して選定療養費が発生した場合に、保護者にその全額を補助する自治体が出てきた。