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けんしょくけんぎょう
公立学校の教員は、地方公務員法や教育公務員特例法の規定により原則禁止である兼職兼業が、教育委員会の許可により可能となる。兼職兼業とは、本務に従事しながら勤務時間外に本務以外の仕事に従事することである。
兼職兼業は本務に支障を与えないことが前提であり、利害関係にある場合や、公務員としての品位を損なう活動は許可されない。許可を得れば、報酬を受け取ることが認められる。
許可された例としては、勤務時間外での教材作成や教育相談員、大学の非常勤講師などがある。地域クラブ活動において指導を希望する教員等は、地域クラブ活動を運営する団体から指導を委嘱されることになる。地域クラブ活動での指導を希望する教員は、上司である校長に相談して了承を得たうえで、服務監督する教育委員会へ兼職兼業の許可を申請し、許可されることが必要である。