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ちょうかい
学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」としている。学校教育法施行規則26条で「校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。」と定めている。
校長が行う懲戒のうち、退学、停学は、公立の小・中学校ではできない。なお、出席停止は、懲戒という観点ではなく、学校の秩序を維持するために教育委員会が行う。殴る、蹴る等や、長時間にわたる直立や正座、トイレに行かせない等は、体罰にあたり許されない。教員が他の児童生徒の安全や、自身の防衛のためにやむを得ず有形力を行使することは、体罰には当たらない。教室外に出し学習に参加させず放置することは、学習権を奪うことになり許されない。