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しっかんでのきゅうしょくきゅうか
教員が仕事をしない日には、「休日」「休暇」「休業」「休職」等があるが、疾患を理由として休むのは、「病気休暇」と「病気休職」である。国家公務員は、人事院規則により「病気休暇は連続して90日を超えることはできない」とされている。都道府県においてもこれを準用しており、教育委員会も教員に適用している。
病気療養が長引く場合は、病気休職の制度を利用することになる。病気休暇の期間は、給料がほぼ満額支給されるが、病気休職では給料が減額される。
病気休暇も病気休職も、医師の診断書を添えて申請することが必要である。病気によって教員が休む場合は、時間講師などの後任の教師を早急に探す必要があるが、最近は後任探しに苦労している学校が多い。
病気休職は3年間が限度であり、それまでの間に復職を目指すことになる。