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ふれっくすたいむせい
フレックスタイム制(flextime system)とは、一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその枠内で始業及び就業の時刻を自ら決定して働く制度である。
清算期間は上限が1か月であったが、2019年から上限を3か月まで設定できるように改定された。一般的に、必ず働くべき時間帯(コアタイム)と、いつ出社しても退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)が設定される。この制度は、労働者のワークライフバランスの向上を目指しており、柔軟な働き方を可能にする。
国家公務員においても、柔軟で多様な働き方を目的として、始業及び終業時刻について、職員の申告を考慮して、勤務時間を割り振るタイプのフレックスタイム制が導入されている。育児又は介護を行う職員には、より柔軟なフレックスタイムを設定できるような制度になっている。地方自治体では、それぞれで決めている。