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しょくむせんねんぎむ
職務専念義務は、地方公務員法35条に、「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」と規定されている。休憩時間は、職務専念義務が免除されており、「職専免」あるいは「職免」と呼ばれる。
また、休日や年次有給休暇のほか、教育公務員特例法で定められている「校長の承認を受けて勤務場所を離れて行う研修」や、同じく承認を受けて従事する教育に関する兼業兼職も職免となる。
職務専念義務とはいいながら、トイレに行くことなどは制限されないとされている。しかし、職務と関係ないインターネットサイトの閲覧や、私的なSNSの利用等は、勤務時間中であれば職務専念義務に違反すると考えられる。