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じどうようごしせつ
児童養護施設とは児童福祉法により定められた児童福祉施設であり、保護者のいない子供や虐待されている子供を入所させて養護する施設である。1歳から18歳までが対象であるが、延長される場合もある。また、退所した者に対して、自立のための支援も目的としている。
入所させるか否かの判断は、児童相談所長が行う。昔は孤児院と呼ばれていたが、現在では孤児は少ない。親はいても親の病気やその他の理由で、養育が不可能となったために入所する例が多い。虐待のために実の親から離れて入所する子供は増加傾向である。家庭裁判所で保護処分となった14歳未満の少年少女が入所する場合もある。
数十人の子供が大きな建物で暮らす大舎制の施設が多いが、一軒家で職員と疑似家族のような形態で、家庭的な雰囲気や地域社会の生活体験ができる施設もある。