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さんきゅういくきゅう
産休は労働基準法、育休は育児・介護休業法という法律に定められた制度である。産休は産前の6週間前から産後の8週間を休業できる制度であり、女性が対象である。男性は産休の対象外であるが、令和4年10月より「産後パパ休暇」という制度ができた。
育休は女性男性ともに取得できる制度である。育児・介護休業法は、男女ともに育児介護を両立し、柔軟な働き方を実現するため、大きく変化しつつある。今までも1歳までの育児休業が認められてきたが、令和7年度から、3歳未満の子を養育する労働者には、テレワークを入れることなどが努力義務として設定された。また、子の看護休暇に入園(入学)式への出席や、学級閉鎖という理由も加えられた。
なお、法の趣旨に添いながら制度を作っているが、各自治体や各企業により育休制度の実態は様々である。