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さんきゅうだいたいきょういん
産休補助教員とも言う。昭和30年施行の「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律」に定められている。女性が出産することに伴い休業する期間(産前休暇:出産予定日の6週間前、産後休暇:産後8週間(いずれもより長い期間を条例で定めることができる))は、臨時的任用の教員を充てることになる。同じように、育児休業中も臨時的任用の教員を充てるが、こちらは、育休代替教員と呼んでいる。産育休代替教員の職務は、授業だけでなく校務分掌も割り当てられ、正規の教職員に準ずる点で、主として授業を受け持つ時間講師とは異なる。
産休代替教員は、産休に入る時点から雇用するが、年度途中にフルタイムで働ける教員免許保持者を確保することが難しく、学校現場や教育委員会は苦労している実態がある。そのため文科省は、5月から7月に産休・育休に入る教員がいる学校の場合は、現行の加配制度を活用して、産休が始まる前の4月から代替教員を任用できるという運用を、令和5年度から認めることとした。