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きょういんめんきょじょうのじゅよけんじゃ
教育職員の免許については、教育職員免許法に定められている。教員免許は、普通免許状、特別免許状、臨時免許状がある。普通免許状には専修、一種、二種、の区分がある。普通免許状は、全ての都道府県において効力を有する。
教員免許は、申請書に、授与権者が定める書類を添えて申し出ることによって、授与される。教員免許は、禁固以上の刑に処せられたときや、懲戒免職や分限免職の処分を受けた場合などに、失効したり、取り上げられたりする。
第5条には、『免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。』と定められている。同じく第5条には「免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者」「取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者」などには、免許状を授与しないと定めている。
失効から3年を経過すると教員免許状の再授与を申請できるが、文科省は令和4年3月18日に、児童・生徒へのわいせつ行為による教員免許状失効者への再授与については、厳格な対応をするように都道府県教育委員会に求めた。