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りんじきゅうぎょう
正式には「臨時休業」であり、「臨時休校」は学校全体が教育活動を臨時に休止する一般的な言い方である。学校保健安全法の第20条には「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」とあり、これが臨時休業の法的根拠となっている。
なお、学校の設置者が臨時休業を決定するにあたっては、令和2年に文部科学省が通知した「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」がある。これによると、▽学校内における活動の態様、▽接触者の多寡、▽地域における感染拡大の状況、▽感染経路の明否などの諸点を勘案して決定することになっている。
これとは別に、学校教育法施行規則第63条による、非常変災に校長が行う臨時休業がある。いずれの場合にも、児童生徒は学校から指示されて休むので、「欠席」とはならない。