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しゅうがくえんじょ
憲法第26条に無償の義務教育が,そして教育基本法第4条に,経済的理由により就学が 困難な児童生徒に対する奨学の措置が規定されている。また,これを受けて,学校教育法第19条には「経済的理由によつて,就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」と義務付けられている。これらの定めによる措置が「就学援助」である。
具体的には,教科書は国によって無償で配布されているので,これを除いた学用品費,体育実技用具費,新入学児童生徒学用品費,通学費,修学旅行費,校外活動費,医療費,学校給食費,クラブ活動費,PTA費などがある。しかし,居住する自治体によって援助する費目が異なっている。また,受給の資格要件も自治体によって異なっているので,申請時には確認が必要である。