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だんじょきょうどうさんかくきほんけいかく
いうまでもなく,我が国の社会の中で,男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い,性別に関係なく,その個性と能力を十分に発揮することができる「男女共同参画社会」を実現しなければならない。この趣旨は,平成11年に成立した「男女共同参画社会基本法」の前文に謳われている。
また,同法の13条に,「政府は,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画を定めなければならない。」と規定されている。この規定に基づく計画が「男女共同参画基本計画」である。
一方,この趣旨を受けて,都道府県はそれぞれの地域の実情に応じた基本計画を策定しなければならず,市町村もこれを踏まえた独自の計画を策定し,政策等を立案・実行することが義務付けられている。