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ぱわはらたいさくぎむか
会社では新入社員が上司に,学校では教員が複数の同僚にいじめられる深刻な事例が大きな社会問題となった。これを契機に,2019年5月,職場におけるいじめや嫌がらせを防止するために「労働施策総合推進法」の一部が改正され,「パワハラ対策の義務化」が明記された。2020年6月に施行され(中小企業は2022年4月から),事業主には,パワハラ防止に関する義務が課せられることになった。
具体的には,①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発,②職員の相談に応じ,適切に対応するための必要な体制の整備,③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応,④ ①~③までの措置と合わせて,相談者・行為者等のプライバシーを保護すること,また,その旨を労働者に対して周知すること,パワハラの相談を理由とする不利益な取扱いの禁止などが規定された。