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へんけいろうどうじかんせい
労働基準法第 32条は,1日8時間,1週 40時間を超えて労働させてはならないという原則を定めている。変形労働時間制とはこの定めの例外措置のことである。
この例外措置とは,一定の要件を満たした場合,ある一定の対象期間において,1週間当たりの労働時間が平均して40時間を超えないが,その週は特別に 40時間以上を労働させ,また,1日当たり平均して8時間を超えないが,その日は特別に8時間以上の労働をさせることができるというものである。
教育公務員を含めて地方公務員においては,1か月間の変形労働時間制は適用されるが,1年間の長期にわたる変形労働時間制は,地方公務員法第58条によって適用されないことになっている。
ちなみに,教員がいかに多くの超過勤務をしたとしても,すでに一律に本俸の4%の教職手当が支給されているので,いわゆる超過勤務手当は一切支給されていない。