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きょういくしょくいんのさんきゅう
産休とは、女子労働者を保護するため、産前・産後に認められる休暇のことである。一般的に、労働基準法では6週間以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合には、その者を業務に就かせてはならず、また、産後6週間を経過しない女子を業務に就かせてはならないとする規定がある。国・公立学校にあっては、女子教職員が出産する場合、「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律」によって、母胎の保護を図りつつ学校教育の正常な実施を確保するために、補助教員を臨時に任用することになっている。
その際、任命権者は、①出産予定日の6週間前の日から産後6週間を経過する日までの期間、②その職員が産前の休業を始める日から12週間のいずれかの期間を任命期間として、補助教員を臨時任用するものと規定されている。