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きゅうとくほう
給特法とは,「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称である。
一般的に,教員の職務は児童生徒を対象にしているだけに,「これでよい」という到達点がなく,無限な広がりがあるといわれる。したがって,勤務時間内に収まりきれないこともしばしばである。
この法律の第3条には,こうした教員の職務の特殊性をふまえて,公立学校の教員について,時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに,給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を一律に支給することを定めている。
ただし,教員は時間外に勤務することが通例とならないために,「正規の勤務時間の割振りを適正に行い,原則として時間外勤務は命じない」ことになっている。時間外勤務を命じ得るのは,生徒の実習,学校行事,教育実習の指導,教職員会議,非常災害等やむを得ない場合のみに限られる。