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きょうしょくいんのふくむ
教職員が勤務するうえで基本的に守らなければならない事項(服務)は,地方公務員法に定められている。まず,第30条には,「すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当たつては,全力を挙げてこれに専念しなければならない」とある。これを「服務根本基準」といい,これに従って,具体的に次の3つの職務上の義務と5つの身分上の義務が定められている。
【職務上の義務】:①宣誓の義務(第31条),②法令・職務命令に従う義務(第32条),③職務専念義務(第35条)。【身分上の義務】:①信用失墜行為の禁止(第33条),②秘密を守る義務(第34条),③政治的行為の制限(第36条),④争議行為の禁止(第37条),⑤営利企業等の従事制限(第38条)の合計8つの義務が定められている。教職員は地方公務員と同様の事項に従うことになる。