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しょうねんほうのてきようねんれい
少年法はもともと,罪を犯した少年の少年院への送致など,成人とは違って,更生や保護に重きを置いた処分を規定する法律である。ところが,これまで少年による重大事件が起きるたびに,厳罰化の方向で改正が重ねられてきた。今回,18歳から選挙権を認める公職選挙法の改正にともなって,少年法の適用年齢も20歳から18歳へ引き下げることが初めて本格的に議論されることとなった。
現行の少年法では,再犯防止などに重点を置いた教育的処遇を受けることができる。仮に引き下げが実現すれば,18,19歳の教育的処遇が不可能となる。このことについて,法務省内で勉強会を設置して検討されたが,28年に公表した報告書では,更生を目指す観点から現行法の20歳未満を維持すべきだとする意見と,公職選挙法などに合わせて18歳未満に引き下げるべきだとする意見が併記されている。