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ほいくししけん
保育士試験は,児童福祉法第18条によって,各都道府県が実施することになっている。しかし,同条の9の第1項によって,都道府県知事は試験事務の全部又は一部を指定する者に行わせることができるとされている。この規定により,現在,一般社団法人全国保育士養成協議会が,すべての知事から保育士試験実施機関としての指定を受けて,保育士試験の全部を実施している。
ところで,近年の待機児童の増加や保育士不足の現状を踏まえて,通常では保育士試験は毎年8月ごろに1回のみ実施されるが,来年度は国家戦略特区の地域限定保育士のみならず,全都道府県で年2回の試験が行われる予定となっている。なお,再来年度以降もこのような試験が定例化するのかということについては,今のところ未定となっている。