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いじめじゅうだいじたい
いじめの「重大事態」とは,いじめ防止対策推進法の第28条で,①「児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」,②「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」と定めている。この場合には,学校,教育委員会は速やかに事実を調査しなければならないことになっている。しかし,この運用には具体性が求められる。
文科省では具体的に,▽児童生徒が自死を企図した場合,▽身体に重大な傷害を負った場合,▽金品等の重大な被害を被った場合,▽精神性の疾患を発症した場合,また,相当の期間学校を欠席することについては,▽年間30日を目安とし,▽一定期間連続して欠席しているような場合などを想定している。なお,この調査の結果は自治体の長にも速やかに報告し,対応策を講じなければならない。