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かいせいちほうきょういくぎょうせいほう
今回の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(改正地方教育行政法)は,教育行政の責任の明確化を図ることを主にして改正された。その概要は次のとおりである。
○教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者(教育長)を置く(13条)。○教育長は,首長が議会の同意を得て,直接任命・罷免を行う(4条,7条)。○教育長は,教育委員会の会務を総理し,教育委員会を代表する(13条)。○教育長の任期は3年とし,委員は4年とする(5条)。○教育委員から教育長に対し教育委員会会議の招集を求めることができる(14条)。また,教育長は,委任された事務の執行状況を教育委員会に報告する(25条)。
また,上記の他に,首長が招集して教育基本法の趣旨に則り,施策の大綱の策定を行う「総合教育会議」の設置についても規定された(1条の4)。この会議は,首長,教育委員会により構成される。