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いじめのしんていぎ
いじめの定義は,昨年に成立した「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の第2条に新たに定められた。
すなわち,「この法律において『いじめ』とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」の定めによる。
これまでは「身体に対する物理的攻撃」,「言動による脅しやいやがらせ」,「無視等の心理的圧迫を一方的に反復継続して加える」ことなどの行為が併記されていたが,新定義では「心理的又は物理的な影響を与える行為」で「心身の苦痛を感じているもの」として包括的に整理された。今後は各省庁で全てこの定義によって共通した対応が進められることになる。