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ちほうきょういくぎょうせい
わが国では戦後,教育行政は一般行政から政治的に分離・独立したものでなければならないことが重視され,昭和23年に「教育委員会法」が成立した。これによれば,都道府県の教育委員会には7人の教育委員を置き,市町村教育委員会には5人の教育委員を置くこととされ,そのうちの1人は議会から選出された議員をあて,他の委員は住民の直接公選によるものとされた。また,その事務は教育委員会の決議を経た教育長が担うこととされた。
その後この法律は廃止され,これに代わって昭和31年に,現行の「地方教育行政の組織および運営に関する法律」が成立して現在に至っている。今回の改革案が成立すると,戦後の地方教育行政のあり方については大きな3回目の改革となる。