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じんけんようごいいん
人権擁護委員は,人権擁護委員法に基づいて,人権相談を受け,人権の啓発活動をする民間ボランティアである。したがって原則として無報酬であるが,研修や活動のための費用は弁償される。現在,約14000人が全国の各市町村長の推薦を経て法務大臣から直接に委嘱されている。任期は3年である。
委員の職務は,同法11条において以下のことが規定されている。1)自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと 2)民間における人権擁護運動の助長に努めること 3)人権侵犯事件につき,その救済のため,調査及び情報の収集をなし,法務大臣への報告,関係機関への勧告等適切な処置を講ずること 4)貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること 5)その他人権の擁護に努めること。職務は違うが同様の制度は,他省の民生委員,児童委員などがある。