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ほじょきかん・がいさんきかん
補助機関とは,行政機関における執行機関の事務を補助するためにおかれる機関である。地方公共団体における補助機関は,知事や市町村長を補助する副知事や副市町村長,会計管理者,出納員などが置かれ,首長が指揮監督する(地方自治法)。一方の執行機関とは,一般的に議決機関において議決された規則などに基づいて,自らの判断と責任において執行する機関のことである(同)。
現行の教育委員会は,地教行法に定めるところにより,「学校その他の教育機関を管理し,学校の組織編制,教育課程,教科書その他の教材の取扱い及び教育職員の身分取扱いに関する事務を行い,並びに社会教育その他教育,学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行」する機関であることから,各教育委員の合議による執行機関に該当し,首長の指揮監督権はない。