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ほいくようりょう(かしょう)
「保育要領」という名の基準は,まだ存在しない。今後,幼保連携型認定子ども園へ移行するに当たって,中教審がこれまでの「保育所保育指針」(厚労省管轄)と,幼稚園の「教育要領」(文科省管轄)を統合した新たな基準として検討が予定されているのが「保育要領」(仮称)である。
幼稚園の「教育要領」は文科大臣によって告示されるが,一方の「保育所保育指針」は,これまで厚労省からの通知文によって周知されてきた。そこで,平成20年3月の改定(施行は平成21年4月1日)により,厚労大臣による告示として規範性を有するものとなり,両者の法制的な位置づけは足並みがそろった。今後の課題としては,保育所保育の役割や社会的責任,保育の目標や方法,保育の環境や配慮事項などと,これまでの幼稚園の教育内容・方法との整合性を図ることが要請される。