教育キーワード集は、東京教育研究所が発行するEdu Newsに掲載の教育キーワードを一覧にして探すことができるサービスです。
キーワード、50音、年代別から調べることができます。
しょぶん
ここでいう「処分」とは,もちろん,よく商店街などで行われる大売り出しなどで使われる「処分」ではない。教育委員会が行う行政行為に関わる「懲戒処分」のことである。都道府県・指定都市教育委員会が行う教育公務員に対する懲戒処分は,おおむね次のようなものがある。
①「免職」→職員の意に反してその職を失わせる処分。②「停職」→職務に一定期間従事させない処分。 ③「減給」→職員の給与を一定期間に一定の割合で減額して支給する処分。 ④「戒告」→職員の非違行為の責任を確認し,その将来を戒める処分。 ―このほかに,「訓告」や「厳重注意」や「口頭注意」など,いずれも懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として,軽微な処分を科すことがある。これらは履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく,経済的な損失も伴わない場合が多い。