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しょうがい
例えば,児童生徒間でいじめ事件が発生したとき,その事実関係を調査する際に「殴った」,「いや殴らない」などと,しばしば互いの言い分に食い違いが出ることがある。しかし,この場合,相手が手を出していないときでも「傷害罪」が成立する場合があるので注意する必要がある。
刑法上の「傷害」には広義と狭義の込み入った解釈があるが,一般的には「傷害」に至らないものに「暴行」が位置付けられている。殴る,蹴るなどの身体的な暴力によらない傷害罪とは,例えば相手が嫌がっても,執拗に投げかけた言葉によって相手が精神的にダメージを受けた場合などに適用される。つまり,攻撃的な言葉の行使によって相手が生理的・精神的に身体機能を損ねた場合には,傷害罪が適用されるのである。また,傷害罪も暴行罪も,告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」とはみなされないので,告訴をしなくても公訴提起できる。