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ぶんげんきゅうしょく
公務員の処分には懲戒処分と分限処分とがある。前者は,職員の一定の義務違反に対する道義的責任が問われ,後者は,職員の身分保障のうえに,公務能率の維持を目的として科せられる処分である。これらの双方とも,任命権者によって科せられる職員の意に反する処分である。この趣旨から,分限休職とは,職を保有しつつ一定期間職務に従事させない処分を指し,その事由として,病気や起訴,その他条例で定められた事項に該当する場合に処せられる。
分限処分には,このほかに分限免職(職員としての身分を失わせる処分),分限降任(現に占めている職より下位の職に任命する処分),分限降給(給料を現在より低い額に決定する処分)などがある。