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つうこくぎむ
「児童虐待の防止等に関する法律」では,児童虐待を禁止し,その早期発見や虐待を発見した者の関係機関への通告の義務を詳細に規定している。平成12 年の公布以来,虐待の状況の変化や対応の実態などに合わせて9 回もの改正を行って今日に至っている。
児童虐待に係る通告の義務については,第6 条において「発見した者は,速やかに,これを市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない」としている。また,通告を受けた場合は,同法8条において,当該児童への面会と調査,知事や児童相談所長への通知,安全の確認を行うための措置,一時保護などの対応をとらなければならないことになっている。