研究報告書を紹介しています。
公開日:2016年3月 9日
公立中学校の校長です。本校のA教諭のことで保護者から苦情がありました。その内容は,A教諭が保護者を対象に宗教団体への加入を勧誘しているというものです。
具体的には,保護者Bが我が子のことで相談に行ったら,その折にA教諭が信仰している宗教団体へ勧誘したり,土日の休みの日に保護者Bの家を訪ねて勧誘したりしているとのことです。
今のところは,生徒への勧誘はしていないようですし,授業中にA教諭が信心している宗教について特別な宗教的活動を行っている様子はありません。教育活動中の宗教教育については教育基本法に規定があることは知っていますが,保護者への勧誘行為については法律上どのようになっているのか,お教えください。
公開日:2015年11月16日
公立中学校の校長です。人間関係対応能力が低く,発達障害と推測される生徒Aが本校の通常の学級に在籍していました。その生徒は,入学当初から,乱暴な言動のために周囲の生徒とトラブルを頻発させていました。学校では,その度に事実関係を把握し,当事者の生徒たちに具体的な指導を行うとともに,関係保護者にもその都度説明してきました。
そんなある日,特別支援学級の生徒とトラブルを起こし,相手の生徒に手をつかまれて引っ張られた際に,Aが小指を剝離骨折する事態が生じました。そのときは,互いの保護者に事情を説明し,特段の問題とはなりませんでした。そして,徐々にトラブルも減少し,学校生活では活躍がみられるようになり,3年生となった春の体育祭では応援団のリーダーにもなりました。体育祭の終了後は,私に「感動的な体育祭を設けていただき,ありがとうございました。」と,話してくるようになりました。
ところが,体育祭後の授業日から卒業式までの間,完全不登校となりました。不登校の原因は,はっきりしないところがありますが,保護者の言い分では,「いじめ」ということです。保護者からの話によると,Aが体育祭後に小遣いを貰い,買った品物を巡って父親から叱責された際に,「お父さんは,僕の苦しみを知らない。僕は,ずっと周囲からいじめに遭っているんだ。」と答え,小指の剝離骨折をはじめ小学校の頃からの事例を語ったとのことです。
3年生の7月に,Aの保護者が外部のいじめ被害者の会の代表の方を伴って学校を訪れ,学校の適切な対応を求めてきました。私は,真摯に対応することを話し,学級担任等による家庭訪問や手紙,私や教頭による電話対応を続けてきました。しかし,マンションに居住しているために家庭訪問もインターフォン越しであり,生徒とは会うこともできないまま卒業を迎えることになりました。
卒業後,保護者は検察官に「いじめ事案」等で告訴し,現在は警察署が調査中です。告訴されたのは,小学校6年の学級担任,中学校の1年の担任,2・3年の担任,学年主任,音楽担当の5人です。
告訴の内容は,小学校6年と中学校1年の担任が「いじめ対応の不適切さ」,他の3人は人間関係のトラブルがあった際の「恫喝的な指導」ということでした。
なお,保護者たちは,この訴えをマスコミ各社に流し,地元のテレビ局1社が取り上げ,その際,7月に面談した際に密かに録音していた私の対応についても放送されました。
説明が長くなりましたが,2つのことについてご教示ください。
1 学校では,「人間関係のトラブル」と事実把握しているにもかかわらず,「いじめ」であるとの訴えがあった場合の対応の在り方について。
2 このような訴えがあった場合の,学校の法的な対応の仕方について。
公開日:2015年9月30日
公立小学校の校長です。5年ほど前の事ですが,本校の3年担任だったY教諭は授業中の態度が悪いからと受け持ちの児童X(現在は中学生)にビンタを加え,左耳の鼓膜を損傷させました。その結果,Y教諭は教育委員会から戒告処分を受けました。
最近になって,Xの保護者である母親Aから,Xがここ1~2年だが精神的に不安定になり不登校となっているのはY教諭による体罰が原因であると思うので,Y教諭に損害賠償を求めるとともに,傷害罪で告訴すると連絡してきました。そして,校長として相談に応じて欲しいと言われています。
5年前の傷害事件を今頃になって告訴できるのでしょうか。時効は成立していないのですか。Y教諭は戒告処分を受けているのに刑事上も処罰されることはあるのですか。
ご教示ください。
公開日:2015年5月19日
公立中学校の校長です。関東圏内に大型の台風が接近し,その多くの地域が台風の影響を受けるとの天気予報がありました。
夕方,テレビで台風情報を観ていましたら,東京のいくつかの区では学校毎ではなく,区単位で明日の休業についての対応を行うニュースが流れていました。臨時休業は学校教育法施行規則によって学校毎で行うはずなのに,教育委員会が一律に決めているとすれば,なぜこのようなことができるのだろうかとの疑問がわきました。このようなことは,校長の権限を侵すことになり,違法ではないのですか。ご教示ください。
公開日:2015年2月26日
公立小学校の校長です。5年生のクラスでの出来事です。そのクラス担任Aは妊娠しており,妊娠についてはAからはもとよりのこと,私からも児童や保護者に伝えてあります。
Aのクラスで理科の授業中のことです。児童Bが実験中にふざけ,危うく事故になりそうになったので,AがBを注意したところ,それに反発したBがAの腹部を蹴ってしまいました。Aは流産をすることはなかったのですが,心身ともにショックを受けて一月余り休むことになりました。Bの保護者はしつけと称してBにしばしば暴行を働いています。そのせいか精神的に不安定なところもあり,級友に暴力を振るうことがあります。そこで,Bの気持ちを安定させるために暴行は止め,やさしく接するようにとBの保護者と何度も話し合いを持っているさなかの出来事でした。このような場合でも,授業中のことであるのでA(もしくは学校側)に監督責任があるものと見なされ,B(もしくは,その保護者)に法的責任を問うことはできないのでしょうか。また,法的責任を問うことができるとすれば,それはどのような責任なのでしょうか。
公開日:2014年12月 1日
公立小学校の校長です。
「体育朝会のための着替えの時間は勤務時間ではないのですか。」との,発言が職員からありました。
勤務時間について法的な観点から解説します。
公開日:2014年9月30日
公立小学校の校長です。
新入生の保護者から,「息子は,体の性と心の性が一致しない『性同一性障がい者』と医者から診断されています。
女の子として受け入れてもらいたいのですが,学校では,どのような対応をしていただけますか。」と,相談を受けました。
性同一性障がいに関することや今回の事例のようなケースについて,法的な観点から解説します。
公開日:2014年8月26日
公立小学校の校長です。特別支援学級の1年生のAは痰をとるために吸引器を使っています。
吸引器を学級担任が保護者から預かっている場合,学級担任が行う痰の吸引は,法律上問題がないのでしょうか。
法的な観点から解説します。
公開日:2013年9月10日
公立小学校の新任校長です。
先輩のA校長先生から「最近の先生たちは元気がないし,学校に活気が感じられない。
何かあると保護者たちから訴えられて,責任をとらされると思い意欲的に物事に取り組むことに躊躇している気がする。
我々公務員は何か事故を起こしても損害賠償については国家賠償法によって支払う必要がない。
すなわち法によって守られているから,萎縮していないで,もっと思い切って学校教育に取り組んで欲しい。」と,言われました。
A(校長)先生が言われるように,学校に活気が感じられないのは事実かも知れません。
それは保護者とのことだけでなく,次から次に押し寄せる教育上の課題への対応に追われていることにも一因はあります。
そんな現状を思うと,A先生の「公務員は事故を起こしても国家賠償法によって守られている。」という話は元気になれそうな内容なので,活気ある学校とするために我が校の職員にそのような話をしたいと思っていますが,法的に問題はありませんか。
このような場合に,事故と責任に関する内容で法的に押さえておくことを解説します。
公開日:2013年8月 6日
公立小学校の校長です。 転入生の保護者から5年生の娘が学校に行きたくないと言っているとの電話がありました。 その保護者に直接会って話を聞いてみますと,転入前の学校では女子児童の全員が体育着のままで健康診断を受けていたのに,今度の学校では上半身裸になって体重や胸囲等を測定されたことが不登校の原因だとのことです。 その転入生には,おなかの周りにアザがあり,それを他人に見られるのを嫌がっていたのに,転校早々見られたことがかなりショックだったようです。 転校してきたばかりで,転校前の学校の健康診断の様子や自分の体のアザのことを,担任や養護教諭に言うこともできないまま,仕方なく健康診断を受けたとのことです。 健康診断では衣服の着脱についてまで規定されているのでしょうか。また,上半身裸での健康診断が原因で不登校となった場合,学校にはどのような責任が生じるかを解説します。