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教育キーワード集

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「受益者負担」と「設置者負担」

じゅえきしゃふたんとせっちしゃふたん

20号(2008年3月)掲載

 憲法第26条に「義務教育は,これを無償とする」と定めているとおり,本来,義務教育のすべてに係る費用は無償であらねばならない。この趣旨から,現在,地方財政法により,高等学校の建設費や小・中学校の建物の建設,維持・管理費などは住民への負担の転嫁が禁止されている。しかし,一般的には,国または地方公共団体が事業を実施するときに,例えば修学旅行の宿泊費や交通費など,特別の利益を受ける者に対して,その事業の全部または一部を負担させるのが通例である。これを「受益者負担」という。
 「受益者負担」の反対概念が,「設置者負担」である。現在,学校の経費は,法令に特別の定めがある場合を除き,その設置者が負担することを原則としている。国立学校にあっては国が,公立学校にあっては地方公共団体が,私立学校にあっては学校法人が負担している。

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